令和3年・4月・関係法令 第6問
問題
事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。
選択肢
- (1) 高圧室内作業主任者の選任
- (2) 特定化学設備についての定期自主検査
- (3) 定期の有機溶剤等健康診断
- (4) 雇入時の特定化学物質健康診断
- (5) 鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定
正答
正答は (3) です。
解説
監督署長への報告が義務付けられているのは③の定期の特殊健康診断の結果です。有機溶剤・鉛・特定化学物質等の定期健診結果は報告が必要ですが、選任・定期自主検査・作業環境測定には報告義務がありません。