一衛マスター(第一種衛生管理者試験)

ID: past.r02.oct.law.06 · 関係法令

令和2年・10月・関係法令 第6問

問題

労働安全衛生規則の衛生基準について、定められていないものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1) 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
  2. (2) 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
  3. (3) 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
  4. (4) 多量の低温物体を取り扱う場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
  5. (5) 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

正答

正答は (1) です。

解説

衛生基準として定められていない内容を問う問題です。炭酸ガス濃度・浮遊粉じん量などは定められていますが、特定の内容が衛生基準に含まれていない場合があります。各衛生基準の具体的な数値と対象を整理しておくことが重要です。