令和1年・10月・関係法令 第26問
問題
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
選択肢
- (1) 時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- (2) 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- (3) 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- (4) 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、深夜業をさせてはならない。
- (5) 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
正答
正答は (4) です。
解説
妊産婦等に関して誤っているのは④です。管理監督者等の妊産婦であっても、深夜業の免除請求があれば深夜業をさせてはなりません。管理監督者であることを理由に深夜業免除の例外とすることはできません。時間外・休日労働の制限(①正)、変形労働時間制での保護(②③正)、生理休暇(⑤正)はいずれも正しい内容です。