一衛マスター(第一種衛生管理者試験)

ID: past.r01.oct.law.25 · 関係法令

令和1年・10月・関係法令 第25問

問題

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。
  2. (2) 男性5人及び女性30人の労働者を常時使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
  3. (3) 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般従業員と共用の休憩室を設けている。
  4. (4) 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3としている。
  5. (5) 日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

正答

正答は (4) です。

解説

衛生基準に違反していないのは④の「60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が600m3」という記述です。気積は労働者1人当たり10m3以上が必要で60人なら最低600m3必要です。600m3はちょうど基準を満たしており違反なし。食堂の床面積(①違反)、男女別休養室(②違反)、炊事従業員の専用休憩室(③違反)、大掃除の頻度(⑤違反)はいずれも基準違反です。