令和1年・4月・関係法令 第24問
問題
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することとされている医師による面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められていないものは、次のうちどれか。
選択肢
- (1) 面接指導を行った医師の氏名
- (2) 面接指導を受けた労働者の氏名
- (3) 面接指導を受けた労働者の家族の状況
- (4) 面接指導を受けた労働者の疲労の蓄積の状況
- (5) 面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師から聴取した意見
正答
正答は (3) です。
解説
面接指導の結果の記録として定められていないのは③の「面接指導を受けた労働者の家族の状況」です。面接指導の記録として必要な事項は、医師の氏名(①)、労働者の氏名(②)、疲労の蓄積状況(④)、健康を保持するための措置(⑤)などです。家族の状況は面接指導の記録の必須事項に含まれていません。