令和1年・4月・関係法令 第6問
問題
次の粉じん作業のうち、法令上、特定粉じん作業に該当するものはどれか。
選択肢
- (1) 屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる作業
- (2) 耐火物を用いた炉を解体する作業
- (3) 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所における作業
- (4) 屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所における作業
- (5) タンクの内部において、金属をアーク溶接する作業
正答
正答は (4) です。
解説
特定粉じん作業に該当するのは正答④のフライアッシュを袋詰めする箇所での作業です。問9・問51と同じ論点です。ガラス製造の原料投入(①)・炉の解体(②)・手持式工具による金属研磨(③)・タンク内のアーク溶接(⑤)はいずれも特定粉じん作業には含まれません。特定粉じん発生源の一覧(粉じん障害防止規則別表第2)を確実に覚えましょう。