令和1年・4月・関係法令 第5問
問題
有機溶剤業務を行う場合等の措置について、法令に違反しているものは次のうちどれか。ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
選択肢
- (1) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に設置した空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から1.5mとしている。
- (2) 第三種有機溶剤等を用いて払拭の業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。
- (3) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務を労働者に行わせるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
- (4) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。
- (5) 有機溶剤等を入れてあった空容器の処理として、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのある空容器を屋外の一定の場所に集積している。
正答
正答は (3) です。
解説
有機溶剤業務で法令に違反しているのは③です。屋内作業場で第二種有機溶剤等が付着している物を乾燥させる業務を全体換気装置のみで行っているケースで、物の乾燥作業は局所排気装置等が必要なため違反となります。物への有機溶剤付着の乾燥作業は換気装置の要件が厳しく設定されており、全体換気装置だけでは不十分な場合があります。