平成30年・10月・関係法令 第27問
問題
年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日から除外して算出することができる。
- (2) 休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の100分の60の額の手当を支払わなければならない。
- (3) 労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合は、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
- (4) 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
- (5) 一週間の所定労働時間が25時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し、又は分割した10労働日の休暇を新たに与えなければならない。
正答
正答は (5) です。
解説
年次有給休暇に関して正しいのは⑤の「週所定25時間・週所定3日の場合の比例付与」についての記述です。週所定労働時間30時間未満かつ所定労働日数週4日以下の場合、比例付与の対象となります。育児・介護休業期間は出勤扱い(①誤・正しくは出勤扱いとなる)、有給期間は通常賃金等(②誤)、時間単位付与は労使協定が必要(③誤)、時効は2年(④誤)はいずれも誤りです。