平成30年・10月・関係法令 第8問
問題
次の作業のうち、法令上、第二種酸素欠乏危険作業に該当するものはどれか。
選択肢
- (1) 汚水その他腐敗しやすい物質を入れたことのある暗きょの内部における作業
- (2) 相当期間密閉されていた鋼製のタンクの内部における作業
- (3) 果菜の熟成のために使用している倉庫の内部における作業
- (4) 第一鉄塩類を含有している地層に接するたて坑の内部における作業
- (5) ドライアイスを使用して冷蔵を行っている保冷貨物自動車の内部における作業
正答
正答は (1) です。
解説
第二種酸素欠乏危険作業に該当するのは①の「汚水その他腐敗しやすい物質を入れたことのある暗きょの内部」です。腐敗性物質がある場所では硫化水素が発生するため第二種に該当します。鋼製タンク(②)・果菜熟成倉庫(③)・第一鉄塩類地層の坑(④)・ドライアイス保冷車(⑤)はいずれも酸素欠乏のみの第一種酸素欠乏危険作業に該当します。