一衛マスター(第一種衛生管理者試験)

ID: past.h30.oct.law.06 · 関係法令

平成30年・10月・関係法令 第6問

問題

粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。

選択肢

  1. (1) 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
  2. (2) 特定粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気を実施しなければならない。
  3. (3) 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
  4. (4) 法令に基づき局所排気装置に設ける除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんに応じて、除じん方式が定められている。
  5. (5) 除じん装置を付設すべき局所排気装置の排風機は、原則として、除じんをした後の空気が通る位置に設けなければならない。

正答

正答は (2) です。

解説

粉じん障害防止規則に関して誤っているのは②です。特定粉じん作業を行う屋内作業場の粉じん濃度測定は「6か月以内ごとに1回」ではなく「1年以内ごとに1回」が正しい頻度です。測定記録の保存期間は7年間であることも合わせて覚えておきましょう。特定粉じん発生源への設備設置義務(①正)、毎日の清掃(⑤正)はいずれも正しい内容です。