平成30年・10月・関係法令 第4問
問題
次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
選択肢
- (1) ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
- (2) チェーンソーを用いて行う造材の業務
- (3) 第二種有機溶剤等を取り扱う業務
- (4) 高圧室内作業に係る業務
- (5) 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
正答
正答は (3) です。
解説
法令に基づく特別の教育が義務付けられていないのは、正答③の特定化学物質のうち第二類物質の取り扱い作業です。第一類物質の作業には特別教育が必要ですが、第二類物質には規定がありません。石綿解体作業・潜水送気操作・廃棄物焼却施設での焼却灰取り扱い・エックス線撮影業務はそれぞれ特別の教育が義務付けられています。第一類と第二類の違いは試験の頻出論点であり、どちらに何が含まれるかをしっかり押さえておくことが必要です。