平成30年・10月・関係法令 第2問
問題
次の装置のうち、法令に基づく定期自主検査を行わなければならないものはどれか。
選択肢
- (1) 木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置
- (2) アーク溶接を行う屋内作業場に設けた全体換気装置
- (3) エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
- (4) アンモニアを使用する作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
- (5) 屋内の、フライアッシュを袋詰めする箇所に設けたプッシュプル型換気装置
正答
正答は (5) です。
解説
定期自主検査を行わなければならないのは⑤のフライアッシュ袋詰め箇所のプッシュプル型換気装置です。粉じん障害防止規則の対象となる特定粉じん発生源に設置した局所排気装置・プッシュプル型換気装置は定期自主検査の対象です。木材加工用丸のこ盤の局所排気(①)、アーク溶接の全体換気(②)、エタノール(有機溶剤規制対象外、③)、アンモニアのプッシュプル(④)はそれぞれ対象外または別の規制です。