平成30年・4月・関係法令 第23問
問題
労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。
- (2) 雇入時の健康診断における聴力の検査は、1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力について行わなければならない。
- (3) 雇入時の健康診断の項目には、血糖検査が含まれているが、血液中の尿酸の量の検査は含まれていない。
- (4) 雇入時の健康診断の結果に基づいて作成した健康診断個人票は、5年間保存しなければならない。
- (5) 雇入時の健康診断の結果については、その対象労働者数が50人以上となるときには、事業場の規模にかかわらず、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
正答
正答は (5) です。
解説
雇入時の健康診断で誤っているのは⑤です。雇入時の健康診断の結果は、対象労働者数等に関わらず労働基準監督署長への報告義務がありません。定期健康診断は常時50人以上の事業場に報告義務があります。健診後3か月以内の者は一部省略可能(①正)、聴力検査の基準(②正)、血糖検査の実施(③正)、健康診断個人票の保存義務(④正)はいずれも正しい内容です。