平成30年・4月・関係法令 第9問
問題
事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。
選択肢
- (1) 特定化学設備についての定期自主検査
- (2) 定期の有機溶剤等健康診断
- (3) 雇入時の特定化学物質健康診断
- (4) 石綿作業主任者の選任
- (5) 鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定
正答
正答は (2) です。
解説
結果を所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているのは正答②の定期の有機溶剤等健康診断です。特殊健康診断(有機溶剤・鉛・特定化学物質等)の定期検診は結果報告義務があります。特定化学設備の定期自主検査(①)・雇入時の特定化学物質健診(③)・作業主任者の選任(④)・作業環境測定(⑤)には報告義務がありません。報告義務のある健診と義務がないものを区別することが重要です。