平成30年・4月・関係法令 第4問
問題
屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
選択肢
- (1) 法令に基づき作業場所に設ける局所排気装置について、囲い式フードの場合は0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。
- (2) 作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができるよう容器に赤色の表示をする。
- (3) 作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、1年以内ごとに1回、定期に測定する。
- (4) 作業に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行う。
- (5) 有機溶剤業務を行う屋内作業場についての作業環境測定を、有機溶剤作業主任者に実施させる。
正答
正答は (1) です。
解説
屋内で第二種有機溶剤を使用した洗浄作業で法令上正しいのは①です。局所排気装置は1年以内ごとに1回定期自主検査を実施することが法令で義務付けられています。有機溶剤の区分表示は「有機溶剤等の区分」を「青色」で表示(②誤)、空気中濃度測定は6か月以内に1回(③誤)、特殊健診は6か月以内に1回(④誤)、作業環境測定も6か月以内に1回(⑤誤)です。