平成30年・4月・関係法令 第2問
問題
次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
選択肢
- (1) 赤外線又は紫外線にさらされる業務
- (2) 水深10m以上の場所における潜水業務
- (3) 特定化学物質のうち第一類物質を製造する業務
- (4) エックス線装置を用いて行う透過写真撮影の業務
- (5) 削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
正答
正答は (4) です。
解説
特別の教育が必要なのは正答④のエックス線装置を用いた透過写真撮影業務です。エックス線撮影は放射線業務として特別教育が義務付けられています。赤外線・紫外線業務(①)・水深10m以上の潜水業務(②)・第一類物質の製造業務(③)・チェーンソー以外の振動工具業務(⑤)はそれぞれ特別教育の対象外または別の資格・免許が必要なものです。