平成29年・10月・関係法令 第26問
問題
週所定労働時間が30時間以上の労働者の年次有給休暇に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいう。
選択肢
- (1) 6年6か月継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤した労働者に新たに与えなければならない年次有給休暇の日数は、18日である。
- (2) 労使協定により、時間単位で年次有給休暇を与える対象労働者の範囲、その日数(5日以内に限る。)等を定めた場合において、対象労働者が請求したときは、年次有給休暇の日数のうち当該協定で定める日数について時間単位で与えることができる。
- (3) 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、出勤しなかったものとして算出することができる。
- (4) 年次有給休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
- (5) 年次有給休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均貸金の100分の60の額の手当を支払わなければならない。
正答
正答は (2) です。
解説
年次有給休暇に関して正しいのは正答②の「労使協定により時間単位の年次有給休暇を5日以内の範囲で与えることができる」です。6年6か月継続勤務の付与日数は20日(①誤)、年次有給休暇の消滅時効は2年(④誤)はいずれも誤りです。