平成29年・10月・関係法令 第25問
問題
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
選択肢
- (1) 常時60人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。
- (2) ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
- (3) 常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥床できる休養室を設けているが、男性用には、休養室の代わりに休憩設備を利用させている。
- (4) 有害業務を行っていない屋内作業場で、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の1/15であるものに、換気設備を設けていない。
- (5) 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているが、専用の休憩室は設けていない。
正答
正答は (5) です。
解説
衛生基準に違反しているのは正答⑤の炊事従業員の専用休憩室未設置です。食堂の炊事従業員には専用の便所と専用の休憩室の両方を設ける義務があり、共用の休憩室は違反です。気積600m3(①正)、ねずみ等の調査(②正)はいずれも正しい内容です。