平成29年・10月・関係法令 第21問
問題
事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
選択肢
- (1) 安全衛生に関する方針の表明に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
- (2) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
- (3) 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
- (4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
- (5) 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。
正答
正答は (5) です。
解説
衛生管理者が管理すべき業務として法令上定められていないのは正答⑤です。「労働者の健康管理等について事業者に必要な勧告をすること」は産業医の職務です。方針の表明(①正)、健康診断の実施(②正)、教育の実施(③正)はいずれも衛生管理者の管理業務です。