平成29年・10月・関係法令 第6問
問題
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づき、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。
選択肢
- (1) エチレンオキシド
- (2) ベリリウム化合物
- (3) オルト-フタロジニトリル
- (4) ベータ-プロピオラクトン
- (5) 砒素化合物
正答
正答は (2) です。
解説
厚生労働大臣の許可が必要な第一類物質の製造に該当するのは正答②のベリリウム化合物です。エチレンオキシドは第二類物質、オルト-フタロジニトリル・砒素化合物も対象外であり、製造自体への許可は不要です。第一類物質8種(ベンジジン・ジアニシジン・ベリリウム等)の製造には厚生労働大臣の許可が必要であり、その一覧を確実に覚えることが重要です。