平成29年・10月・関係法令 第2問
問題
次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。
選択肢
- (1) 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置
- (2) トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置
- (3) 塩化水素を取り扱う特定化学設備
- (4) 弗化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置
- (5) セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置
正答
正答は (3) です。
解説
定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないのは正答③の塩化水素を取り扱う特定化学設備です。特定化学設備は2年以内ごとに1回の定期自主検査が義務付けられています。局所排気装置・プッシュプル型換気装置・排ガス処理装置・除じん装置はいずれも1年以内ごとに1回が必要です。「1年か2年か」の区別は頻出論点です。