平成29年・4月・関係法令 第26問
問題
週所定労働時間が32時間で、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務した労働者に対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは
選択肢
- (1) 10日
- (2) 11日
- (3) 12日
- (4) 13日
- (5) 14日
正答
正答は (5) です。
解説
週所定労働時間が32時間(週30時間以上)の場合、比例付与の対象外となり通常の年次有給休暇日数が適用されます。雇入れから3年6か月継続勤務した場合の付与日数は14日であり、正答は⑤です。週所定労働時間が30時間未満であれば週所定日数に応じた比例付与が適用されますが、本問は30時間以上のため通常付与の扱いになります。勤続年数ごとの付与日数と比例付与の計算方法は試験で必出のため、表を使って整理しておきましょう。