平成29年・4月・関係法令 第23問
問題
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
選択肢
- (1) 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
- (2) 日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に大掃除を行っている。
- (3) 常時男性5人、女性30人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
- (4) 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般従業員と共用の休憩室を設けている。
- (5) 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。
正答
正答は (5) です。
解説
照度の衛生基準は精密な作業300ルクス以上、粗な作業70ルクス以上です。正答⑤の精密作業350ルクス・粗な作業150ルクスはいずれも基準を上回っており違反なし。気積は労働者1人当たり10m3以上が必要で50人なら最低500m3が必要(①は400m3で違反)、大掃除は6か月以内ごとに1回(②の年1回は違反)、女性30人以上なら休養室は男女別に設置(③違反)、炊事従業員の休憩室は一般従業員と共用不可(④違反)です。