一衛マスター(第一種衛生管理者試験)

ID: past.h29.apr.law.09 · 関係法令

平成29年・4月・関係法令 第9問

問題

次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。

選択肢

  1. (1) 屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
  2. (2) 耐火物を用いた炉を解体する箇所
  3. (3) 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
  4. (4) 屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所
  5. (5) タンクの内部において、金属をアーク溶接する箇所

正答

正答は (4) です。

解説

特定粉じん発生源は粉じん障害防止規則別表第2に列挙された特定の箇所を指します。正答④のフライアッシュを袋詰めする箇所がこれに該当します。ガラス製造で原料を溶解炉に投げ入れる箇所・耐火物炉の解体箇所・手持式工具による金属研磨箇所・タンク内でのアーク溶接箇所は特定粉じん発生源ではありません。「粉じん作業」全般と「特定粉じん発生源」を混同しないよう注意が必要であり、この区別は試験で繰り返し出題されます。