平成29年・4月・関係法令 第7問
問題
地下室の内部の作業場において、常時、有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
選択肢
- (1) 第一種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行う場所に、局所排気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
- (2) 第二種有機溶剤等を用いて払しょく作業を行う場所に、プッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
- (3) 第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる塗装作業を行う場所に、全体換気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
- (4) 作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さを、屋根から2mとしている。
- (5) 第二種有機溶剤等を用いて、つや出し作業を行う場所の見やすい箇所に、有機溶剤等の区分を黄による色分けと色分け以外の方法を併用して表示している。
正答
正答は (3) です。
解説
有機溶剤中毒予防規則では、地下室等の特定の場所で吹付け塗装を行う場合、全体換気装置のみでは不十分で、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置の設置が必要です。正答③は第三種有機溶剤の吹付け作業に全体換気のみで対応しており違反となります。排気口の高さを屋根から2m以上にすること(④)や黄色の色分けと他の方法の併用表示(⑤)はそれぞれ基準を満たしており違反ではありません。吹付け作業の規制は特に重要です。