平成29年・4月・関係法令 第5問
問題
次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。
選択肢
- (1) チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定
- (2) パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定
- (3) 有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定
- (4) 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
- (5) 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
正答
正答は (3) です。
解説
作業環境測定士による測定が義務付けられているのは、有機溶剤・特定化学物質・放射性物質などの特定の有害物質の空気中濃度を測定する場合です。正答③の有機溶剤であるトルエンの濃度測定はこれに該当します。騒音レベルの測定・酸素および硫化水素の濃度測定・温度や湿度・ふく射熱の測定・通気量の測定は、作業環境測定士以外の者でも実施可能です。対象物質と義務のある測定項目を組み合わせて整理することが大切です。