オリジナル・関係法令 第87問
問題
関係法令(有害業務に係るもの)における容器表示に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 化学物質の容器等には、危険有害性に関する表示が求められる場合がある。
- (2) 有害業務では、特殊健康診断が法令上必要となることはない。
- (3) 特定化学物質は、すべて食品添加物として無規制に扱える。
- (4) 石綿等を取り扱う作業では、飛散防止措置を行ってはならない。
- (5) 局所排気装置は、一度設置すれば点検や管理を一切行ってはならない。
正答
正答は (1) です。
解説
化学物質管理では、表示や文書交付により危険有害性を伝達します。 したがって、正しいものは1です。