令和2年・10月・関係法令 問9(一問一答)
問題(○×の一文)
屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。これは、法令違反である。
正答
この記述は誤りとされるため、正答は×です。
解説
×。この記述は誤りです。同じ元設問で○となる記述は「有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行っている。」です。